教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、現行制度では2026年3月31日が適用期限とされています。最近、顧問先の開業医の先生から「教育資金贈与について、正直よく分からなくて」とご相談を受けました。きっかけは、先生の奥さまが新聞で制度の期限に関する記事を読まれたことだったそうです。
本記事では、教育資金贈与の基本的な仕組みに加え、令和8年度税制改正大綱で示された“延長しない方針”の背景や、実務上重要な教育費の考え方を整理します。
教育資金贈与の相談に至った経緯
先日、顧問先の開業医の先生から「教育資金の一括贈与って、どういう制度ですか?」と電話でご相談をいただきました。
詳しくお話を伺うと、先生ご本人が制度を把握されていたわけではなく、奥さまが新聞で『教育資金贈与の期限』に関する記事を読まれ、それをきっかけに話題に上がったとのことでした。
医療の現場で多忙な開業医の先生にとって、相続や贈与の制度を一つひとつ把握するのは容易ではありません。一方で、ご家族、とくに奥さまが生活者目線で情報を拾い、「これって、うちにも関係があるのでは?」と感じるケースは、実務上よくあります。
なお、教育資金の一括贈与は、最近になって注目を集めている制度ではありません。むしろ、制度創設から時間が経ち、利用の実態や社会環境の変化を踏まえて整理されつつある制度と理解するのが実情に近いでしょう。
詳しくお話を伺うと、先生ご本人が制度を把握されていたわけではなく、奥さまが新聞で『教育資金贈与の期限』に関する記事を読まれ、それをきっかけに話題に上がったとのことでした。
医療の現場で多忙な開業医の先生にとって、相続や贈与の制度を一つひとつ把握するのは容易ではありません。一方で、ご家族、とくに奥さまが生活者目線で情報を拾い、「これって、うちにも関係があるのでは?」と感じるケースは、実務上よくあります。
なお、教育資金の一括贈与は、最近になって注目を集めている制度ではありません。むしろ、制度創設から時間が経ち、利用の実態や社会環境の変化を踏まえて整理されつつある制度と理解するのが実情に近いでしょう。
教育資金の一括贈与とは?制度の基本と「延長しない方針」
教育資金の一括贈与とは、祖父母などから孫へ教育資金をまとめて贈与する場合に、最大1,500万円まで贈与税がかからないとされてきた非課税措置です。
対象となる教育費には、
・学費
・塾や習い事
・留学費用
など、比較的広い範囲が含まれます。
この制度を利用するためには、必ず金融機関を通じて専用口座を開設し、教育目的で使われたことを確認しながら支出するという手続きが必要です。単に子供や孫名義の口座に資金を移しただけでは、この非課税措置は適用されません。
そして、この制度について、令和8年度税制改正大綱では次のように整理されています。
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、これまでの利用の実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充等も踏まえ、適用期限(令和8年3月末)は延長しない。
重要なのは、制度が「問題だから廃止される」のではないという点です。
利用者が限定的であったことや、制度の性質上、富裕層向けになりやすい点への配慮、さらに、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充といった政策環境の変化を踏まえ、適用期限を延長しないという判断が示されています。
こうした背景を踏まえると、本制度は一定の役割を果たし、区切りを迎えた制度として整理されていると理解するのが自然でしょう。
対象となる教育費には、
・学費
・塾や習い事
・留学費用
など、比較的広い範囲が含まれます。
この制度を利用するためには、必ず金融機関を通じて専用口座を開設し、教育目的で使われたことを確認しながら支出するという手続きが必要です。単に子供や孫名義の口座に資金を移しただけでは、この非課税措置は適用されません。
そして、この制度について、令和8年度税制改正大綱では次のように整理されています。
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、これまでの利用の実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充等も踏まえ、適用期限(令和8年3月末)は延長しない。
重要なのは、制度が「問題だから廃止される」のではないという点です。
利用者が限定的であったことや、制度の性質上、富裕層向けになりやすい点への配慮、さらに、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充といった政策環境の変化を踏まえ、適用期限を延長しないという判断が示されています。
こうした背景を踏まえると、本制度は一定の役割を果たし、区切りを迎えた制度として整理されていると理解するのが自然でしょう。
知っておきたい基本ルール:教育費の都度払いは贈与にならない
教育資金の一括贈与を検討する前に、ぜひ押さえておいていただきたい基本的な考え方があります。
親や祖父母などの扶養義務者が、学費や塾代などの教育費をその都度、必要な金額だけ支払う場合、これは原則として「生活費」と扱われ、贈与税の対象にはなりません。
つまり、
・必要なタイミングで
・必要な金額を
・教育目的で直接支払う
この形であれば、教育資金の一括贈与という制度を使わなくても、税務上は問題にならないケースが多いのです。
一方で、
・まとめて多額を渡す
・使途を特定しないまま資金を移す
・定期的に一定額を振り込む
といった方法は、贈与と判断される可能性があります。
実務上は、この「都度払い」という考え方を理解しているだけで、十分に対応できるご家庭も少なくありません。
親や祖父母などの扶養義務者が、学費や塾代などの教育費をその都度、必要な金額だけ支払う場合、これは原則として「生活費」と扱われ、贈与税の対象にはなりません。
つまり、
・必要なタイミングで
・必要な金額を
・教育目的で直接支払う
この形であれば、教育資金の一括贈与という制度を使わなくても、税務上は問題にならないケースが多いのです。
一方で、
・まとめて多額を渡す
・使途を特定しないまま資金を移す
・定期的に一定額を振り込む
といった方法は、贈与と判断される可能性があります。
実務上は、この「都度払い」という考え方を理解しているだけで、十分に対応できるご家庭も少なくありません。
教育資金贈与を使う人・使わなくてもよい人
教育資金の一括贈与は、すべての開業医にとって必要な相続対策ではありません。
たとえば、
・将来的に医学部進学や留学など、比較的高額な教育費が見込まれる
・祖父母の資産を早めに贈与したい
・教育目的で、まとまった資金移転をしたい
こうした場合には、制度を検討する意味があります。
一方で、
・教育費がそこまで高額ではない
・都度払いで十分に対応できる
このような場合は、無理に制度を使う必要はありません。
相続対策では、「制度を使ったかどうか」よりも、ご家族が納得し、安心して進められる形かどうかが重要です。
たとえば、
・将来的に医学部進学や留学など、比較的高額な教育費が見込まれる
・祖父母の資産を早めに贈与したい
・教育目的で、まとまった資金移転をしたい
こうした場合には、制度を検討する意味があります。
一方で、
・教育費がそこまで高額ではない
・都度払いで十分に対応できる
このような場合は、無理に制度を使う必要はありません。
相続対策では、「制度を使ったかどうか」よりも、ご家族が納得し、安心して進められる形かどうかが重要です。
まとめ 「延長しない方針」を、冷静にどう受け止めるか
教育資金の一括贈与は、令和8年度税制改正大綱において、適用期限を延長しない方針が示された制度です。利用実態や政策環境の変化を踏まえ、一定の役割を果たした制度として整理されていると受け止めるのが適切でしょう。
教育費の都度払いという基本ルールを理解したうえで、制度を使うかどうかを判断する。
それだけでも、相続対策としては十分に意味があります。
大切なのは、制度の有無ではなく、家族が納得できる形で将来に備えられているかどうか。今回の税制改正大綱の記載を、そのための整理のきっかけとして活用していただければと思います。
教育費の都度払いという基本ルールを理解したうえで、制度を使うかどうかを判断する。
それだけでも、相続対策としては十分に意味があります。
大切なのは、制度の有無ではなく、家族が納得できる形で将来に備えられているかどうか。今回の税制改正大綱の記載を、そのための整理のきっかけとして活用していただければと思います。