事業承継
医療コンサル
医療法人の出資持分を
無税で贈与した医業承継
事例
持分あり医療法人の親族内承継(お父様からご子息)のご相談を受けた事例
当社による解決
決算書と税務申告書3期分を確認したところ、純資産の金額から出資持分の評価がほぼゼロになることを把握し、早急に贈与をするようにご提案(最終的な出資持分評価は税理士の判断によります)。出資持分の評価額がゼロだったため、贈与税は一切かからず、すべての出資持分をお父様(理事長)からご子息(院長)へ移転できました。
POINT
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持分あり医療法人の出資持分には財産権があります。出資持分の評価が高いと将来に負担する相続税が高額になるため、一般的には複数年に分けて出資持分を贈与します。このケースでは、現状分析により財務状態を詳細に把握することで出資持分の評価額が贈与税の基礎控除の110万円を下回ることがわかったため、贈与税の負担が一切ない状態で出資持分の承継が実現しました。
後継者の院長先生は、将来の出資持分に関する遺産分割や相続税の心配がなくなり、安心して診療に専念されています。