
事業承継
相続・贈与
医療コンサル
医療法人の出資持分を
無税で贈与した親族内承継
事例
持分あり医療法人の親族内承継(お父様からご子息)に関するご相談を受けた事例

当社による解決
決算書と税務申告書の過去3期分を確認した結果、純資産額から出資持分の評価額がほぼゼロであることを把握。早急に贈与を行うようご提案しました(最終的な出資持分評価は税理士の判断による)。出資持分の評価額が贈与税の基礎控除未満だったため、贈与税は発生せず、全ての出資持分をお父様(理事長)からご子息(院長)へ円滑に移転できました。
POINT
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持分あり医療法人の出資持分には財産権があり、評価額が高いと将来の相続税負担が大きくなります。そのため、一般的には複数年に分けて出資持分を贈与します。今回のケースでは、現状分析を通じて財務状態を詳細に把握した結果、出資持分の評価額が贈与税の基礎控除額である110万円を下回ることが判明。贈与税の負担なく、出資持分の承継が実現しました。
後継者である院長先生は、将来の遺産分割や相続税への心配が解消され、現在は安心して診療に専念されています。